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『行政』のことでは、いろんな問題ってありますね。その中でも、生活保護を受給しているのに働いている人は、なにか罪になるのかな?答えは、生活保護を受給している人でも、能力に応じて勤労する義務があるのでございます。 日本国民には、「勤労の義務」がありますね(憲法27条1項)。 同様にして、生活保護受給者も、「常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と定められているのでございます(生活保護法60条)。 その為に、生活保護を受給している者は、能力に応じて働かないということが違法なのでありまして、疑問な内容のように「働いていることが罪になる」ことはありえないのでございます。そして 罪になるのは、「生活保護を受給している者が、働いた上で、実際に支給されるべき金額以上を不正に受給した場合」というときです。 生活保護を受給しながら働いて賃金をもらっていて、収入に変動があったときなどは、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません(61条)。 この届出をせずに、福祉事務所などをだまして実際に支給されるべき金額以上を不正に受給したりすると、不正受給金額を徴収されたりして(78条)、罰則が科されたりしますね(85条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。 それでも あまりにも悪質であれば、保護の廃止の検討とか、刑法上の詐欺罪(246条1項、10年以下の懲役)が適用されることも考えられるのでございます。

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